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共同親権制度について

共同親権制度について

2026/03/31

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共同親権制度について

 

# 2026年4月から始まる「離婚後の共同親権制度」

―初心者でも分かる制度改正の内容と具体的な影響―

## 1 はじめに

2026年4月、日本の家族法は大きな転換点を迎えます。離婚後の子どもの親権に関する制度が大きく見直され、「共同親権」が選択できるようになります。これは日本では長年続いてきた「単独親権制度」を見直すもので、戦後の家族法の中でも特に大きな制度改革の一つといわれています。

従来、日本では夫婦が離婚すると、子どもの親権は父母のどちらか一方だけが持つ仕組みになっていました。しかし今回の改正により、離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能になります。これは子どもの利益を重視し、離婚後も父母双方が子育てに関わることを目的とした制度です。

ただし、この制度は単に「親権を二人で持つ」というだけではありません。親の責任の明確化、養育費の取り決め、親子交流など、多くの制度が同時に見直されます。したがって、共同親権の導入は日本の離婚制度全体の仕組みを大きく変える改革といえます。

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# 2 そもそも「親権」とは何か

制度を理解するためには、まず「親権」という言葉の意味を理解する必要があります。

親権とは、親が未成年の子どもを育てるために持つ権利と義務のことを指します。具体的には次のような内容があります。

### ①監護教育権

子どもを育て、教育する権利と義務です。
例えば次のようなことを決めます。

・どこに住むか
・どの学校に通うか
・習い事をするか
・生活習慣

### ②財産管理権

子どもの財産を管理する権利です。

例えば

・子どもの銀行口座の管理
・相続した財産の管理

などがあります。

つまり親権とは、単なる「子どもと一緒に暮らす権利」ではなく、子どもの生活や将来に関する重要な決定をする権利と責任を含んでいます。

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# 3 これまでの日本の制度(単独親権)

日本では長い間、離婚後の親権は「単独親権」が原則でした。

つまり

* 父親
  または
* 母親

どちらか一人が親権を持つ仕組みです。

離婚する際には必ず

「親権者をどちらにするか」

を決める必要があり、決まらなければ離婚できませんでした。

### 実際の状況

日本では離婚後、母親が親権を持つケースが非常に多く、約8割以上が母親とされています。

このため、離婚後は

* 子どもは母親と生活する
* 父親は別居

という家庭が多くなっていました。

また、父親が子どもと会う「面会交流」が十分に行われないケースもあり、これが社会問題になっていました。

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# 4 なぜ制度改正が必要になったのか

今回の制度改正には、いくつかの背景があります。

## ①国際的に珍しい制度だった

日本は離婚後の単独親権しか認めていない国の一つでした。
多くの先進国では、離婚後も両親が共同で親権を持つ制度が一般的です。

そのため、日本の制度は国際的に見ても特殊な制度といわれていました。

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## ②子どもとの関係が断たれる問題

離婚後、親権を持たない親が子どもと会えなくなる問題が多く指摘されていました。

例えば

* 面会交流が行われない
* 連絡が取れない
* 子どもの状況が分からない

などのケースです。

こうした状況は子どもにとっても心理的な負担になると指摘されています。

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## ③養育費の未払い問題

日本では離婚後の養育費の支払い率が低いことも問題になっています。

親権を持たない親が子育てに関わらなくなることで

* 養育費を払わない
* 子どもの生活費が不足する

という問題が起きていました。

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# 5 2026年の制度改正の最大のポイント

今回の改正の最大のポイントは

**離婚後も共同親権を選択できるようになる**

という点です。

つまり離婚する際に

①単独親権
②共同親権

のどちらかを選ぶことになります。

父母が話し合って決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。 ([瞬刊モッツ|モッツ出版株式会社][1])

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# 6 共同親権とは何か

共同親権とは

**父母が離婚した後も、二人とも親権を持つ制度**

です。

つまり

* 子どもの進学
* 住む場所
* 医療
* 財産

などの重要な決定を、父母が協力して行うことになります。 ([離婚のカタチ][2])

これは「離婚しても子育ては二人で行う」という考え方に基づいています。

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# 7 共同親権でも一人で決められること

共同親権になると、すべてを二人で決めなければならないと思われがちですが、そうではありません。

法律では、次のような場合には一人で決めることができます。

### ①日常生活のこと

例えば

* 習い事
* 学校の連絡
* 日常の医療

などです。

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### ②緊急の場合

例えば

* 緊急手術
* 事故
* 急病

などです。

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### ③家庭裁判所が認めた場合

裁判所の判断によっては、一方だけが決めることも可能になります。 ([離婚のカタチ][2])

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# 8 DVや虐待がある場合

共同親権はすべてのケースで認められるわけではありません。

例えば次のような場合は

**単独親権**

になります。

* 家庭内暴力(DV)
* 子どもの虐待
* 子どもの安全に問題がある

こうした場合は裁判所が判断し、共同親権は認められません。

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# 9 すでに離婚している人はどうなるのか

2026年以前に離婚している家庭でも、共同親権に変更できる可能性があります。

その場合は

**家庭裁判所に申し立て**

を行い、裁判所が子どもの利益を考えて判断します。 ([離婚のカタチ][2])

ただし自動的に共同親権になるわけではありません。

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# 10 養育費制度の強化

今回の改正では養育費の制度も強化されます。

主なポイントは次の通りです。

### 法定養育費の導入

養育費の取り決めをしていない場合でも

**最低限の養育費を請求できる**

制度が導入されます。

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### 差し押さえの強化

養育費を払わない場合

* 給料
* 財産

を差し押さえしやすくなります。

これは養育費の未払い問題を改善するための制度です。

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# 11 親子交流のルール整備

離婚後の親子交流(面会交流)についてもルールが整理されます。

主な目的は

* 子どもが両親と関係を保てるようにする
* 面会交流のトラブルを減らす

ことです。

これにより、子どもの心理的な安定を図ることが期待されています。

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# 12 この制度のメリット

共同親権には次のようなメリットがあります。

### ①子どもが両親と関係を保てる

離婚しても父母の両方と関係を維持できる可能性が高くなります。

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### ②養育費が支払われやすくなる

子育てへの関与が続くため、養育費の支払いが改善する可能性があります。

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### ③子育ての責任が明確になる

離婚しても子育ての責任が双方にあることが明確になります。

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# 13 制度への懸念や課題

一方で、この制度には懸念も指摘されています。

### ①親同士の対立

離婚するほど関係が悪い場合

* 意見がまとまらない
* 子育ての決定が難しい

という問題が起きる可能性があります。

---

### ②DV問題

DV被害者が元配偶者と関係を持ち続けることになるのではないかという懸念もあります。

---

### ③制度運用の難しさ

例えば

* 日常の行為の範囲
* 重要事項の判断

など、実際の運用でトラブルが起きる可能性があります。

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# 14 今後の日本社会への影響

共同親権の導入は、日本の家族のあり方を大きく変える可能性があります。

今後は

* 離婚後も父母が子育てに関わる
* 父親の育児参加が増える
* 家庭裁判所の役割が重要になる

などの変化が予想されています。

また、制度が定着するまでには時間がかかると考えられています。

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# 15 まとめ

2026年4月から始まる共同親権制度は、日本の家族法の大きな改革です。

主なポイントは次の通りです。

* 離婚後も共同親権を選択できる
* 単独親権も引き続き可能
* 家庭裁判所が最終判断を行う
* 養育費制度が強化される
* 親子交流のルールが整理される

この制度の目的は、**子どもの利益を最優先にすること**です。

離婚は夫婦の関係を終わらせるものですが、親子の関係は終わりません。
そのため、離婚後も父母が子どもの成長に責任を持つ仕組みを作ることが今回の制度改正の大きな目的といえます。

今後は制度の運用状況や社会の反応を見ながら、さらに制度が改善されていく可能性もあります。

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# 参考資料

* 法務省 離婚後の子の養育に関する民法等改正
* こども家庭庁 共同親権制度解説資料
* 地方自治体子育て支援サイト「離婚後の子の養育に関する民法等改正」 ([北区なび][3])
* 弁護士解説「離婚時の親権・養育費制度改正」 ([弁護士|企業法務、医療、離婚問題など幅広く対応][4])
* 離婚制度解説記事(共同親権導入の概要) ([離婚のカタチ][2])
* 教育ニュースサイト「共同親権制度開始」 ([リセマム][5])
* 法律解説コラム「離婚後共同親権」 ([司法試験・予備試験対策をするなら | 加藤ゼミナール][6])
 

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住所: 神奈川県相模原市緑区東橋本 2丁目35-11 102号室
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